特定商取引法に関する表示
役務の内容
婚姻が可能な、満18歳以上の独身者を対象にした、結婚相手情報のご提供
役務の提供条件
インターネットにてサービスを提供
役務の対価
1. 初月利用料
ご入会のお申込み日の属する月(以下、「入会月」という)の利用料金は発生しません。
2. 通常プラン料金(税込)
ご利用プラン | 料金 |
---|---|
1ヶ月プラン | 3,980円 |
3ヶ月プラン | 9,552円 |
6ヶ月プラン | 15,522円 |
12ヶ月プラン | 23,760円 |
3. 法人プラン料金(税込)
ご利用プラン | 料金 |
---|---|
1ヶ月プラン | 3,502円 |
3ヶ月プラン | 9,074円 |
6ヶ月プラン | 14,328円 |
12ヶ月プラン | 19,104円 |
役務の対価以外の必要料金
ありません。
・お見合い料・成婚料も発生しません。
役務の対価の支払時期
初回のご請求は、ご入会月翌月の5日前後に計算し、登録クレジット会社との取り決め日に清算します。2回目以降のご請求は、当該料金が発生した月の5日前後に計算し、登録クレジットカード会社との取り決め日に清算します。
役務の対価の支払方法
登録クレジットカードによる支払いとなります。
役務の契約成立
当社に入会希望者からの申し込みが到達した後、当社から会員IDとパスワードが電磁的方法その他の方法によって入会希望者に送信または送付されたことをもって、当該申し込みに対する承諾とし、その時点で役務の契約が成立するものとします。
役務の提供時期
入会契約成立日から退会月末日まで。
・ご入会時のご契約期間は、入会日より入会日翌月から選択プランの月数が経過する月の末日までとします。
・ご契約プラン終了月25日までにプラン変更がない場合は、同プランでの自動更新となります。
役務提供事業者
株式会社カンキョーアイ
〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17 品川センタービルディング 7F
(受付時間 平日10:00~12:00 / 13:00~16:00)
インターネットでのお問い合わせは、こちらからお願いします。
代表者
代表取締役 神谷 誠一郎
返金についての特約
ご契約期間の途中で退会する場合でも、料金の日割り計算、払い戻しはできません。
クーリングオフについて
当サービスは特定継続的役務には該当しませんので、クーリングオフの適用はございません。
届出
インターネット異性紹介事業
東京都公安委員会 届出受理番号:30090312000
ご参考:特定商取引に関する法律第四章特定継続的役務提供について (※一部抜粋)
第四十一条
1. この章において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう
一. 役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供。
二. 販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受け取る権利を前号の政令で定める金額を超える金銭を受け取って販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売
2. この章及び第六十七条第一項において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。
一. 役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるもの
二. 役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの
ご参考:特定商取引に関する法律施行令 (※一部抜粋)
(特定継続的役務提供の期間及び金額)
第十一条 法第四十一条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第五の第一覧に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。
2.法第四十一条第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。(特定継続的役務)
第十二条 法第四十一条第二項の特定継続的役務は別表第五の第一欄に掲げる役務とする。
特定継続的役務 | 特定継続的役務の提供期間 | 契約の解除によって通常生ずる損害の額 | 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
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結婚を希望する者への異性の紹介 | 二月 | 二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 | 三万円 |