・ 特定商取引に関する法律施行令 (※一部抜粋)
(特定継続的役務提供の期間及び金額)
第十一条 法第四十一条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第五の第一覧に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。
2.法第四十一条第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。(特定継続的役務)
第十二条 法第四十一条第二項の特定継続的役務は別表第五の第一欄に掲げる役務とする。
(別表第五)
特定継続的役務 |
特定継続的役務の提供期間 |
契約の解除によって通常生ずる損害の額 |
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
結婚を希望する者への異性の紹介 |
二月 |
二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 |
三万円 |